有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することにより、化学物質を取扱う事業者の自主的な化学物質の管理と改善を促進し、化学物質による環境の保安上の支障が生じることを未然に防止することを目的としています。
この法律は、MSDS制度、PRTR制度の2つの制度からなります。

対象物質
人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するものとして「第一種指定化学物質」、「第二種指定化学物質」が対象物質となります。更に第一種指定化学物質の中でも特に発がん性を有する物質については「特定第一種指定化学物質」と定められています。またこれらを含有する製品については、第一種指定化学物質、第二種指定化学物質を1%以上、特定第一種指定化学物質においては0.1%以上含有する製品が化管法の対象物質になります。

MSDS制度
化学物質及びそれを含む製品の適正管理を行うためには、その有害性及び適切な取扱方法等に関する情報が必要です。事業者は第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれを含有する製品を譲渡・提供する際、化学物質等安全データシート(MSDS)を提供し、その化学物質の性状や取扱に関する情報を提供する義務があります。
PRTR制度
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自らが把握し国に届け出るとともに、国は届出データや推進に基づき、排出量・移動量を集計し、公表するものです。
従業員数21名以上の第一種指定化学物質取扱事業者は、第一種指定化学物質の何れかを年間1t以上取扱う又は廃棄物として移動する場合(特定第一種指定化学物質については年間0.5t以上)、その排出量・移動量について都道府県知事を経由して国に届け出る義務があります。





















