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サポート情報 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することにより、化学物質を取扱う事業者の自主的な化学物質の管理と改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生じることを未然に防止することを目的としており、PRTR制度とSDS制度の2つの制度からなります。

化管法

規制対象物質の区分

第一種指定化学物

製造量や輸入、使用量から判断して広範囲な環境中に存在し、直接あるいは化学変化により容易に人及び動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがあるもの及びオゾン層破壊物質を言います。
中でも発がん性を有する物質については「特定第一種指定化学物質」と定められています。これらを含有する製品については、排出量等の把握・届出及び安全データシート(SDS)の提供義務があります。

第二種指定化学物質

製造量、輸入量又は使用量の増加等により、第一種指定化学物質と同じおそれのあるものを言い、SDSの提供義務があります。

PRTR 制度:化学物質排出移動量届出制度(Pollutant Release and Transfer Register)

人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所から環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物量としての移動量を事業者自らが把握し国に届出るとともに、国は届出されたデータに基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。
第一種指定化学物質を取扱事業者のうち、定められた要件に該当する事業者が、第一種指定化学物質を年間1 t以上(特定第一種指定化学物質については年間0.5 t以上)の取扱い又は廃棄物として事業所外へ移動する場合、その排出量・移動量について都道府県知事を経由して国に届出る義務があります。

SDS 制度:安全データシート(Safety Data Sheet)

化学物質及びそれを含む製品の適正管理を行うためには、その有害性及び適切な取扱方法等に関する情報が必要です。事業者は第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれを含有する製品を譲渡・提供する際、SDS によりその化学物質の性状や取扱いに関する情報を提供する義務があります。

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