毒物及び劇物取締法による表示
「毒物及び劇物取締法」に基づき、容器には次の項目を表示したラベルを貼付しています。
- 毒物または劇物の名称
- 成分及びその含有量
- 毒物の場合:容器に医薬用外毒物と赤地に白文字で表示。
- 劇物の場合:容器に医薬用外劇物と白地に赤文字で表示。
毒劇物の保管管理について
毒劇物の貯蔵場所は、盗難、紛失、漏洩、流出防止の措置が必要です。
盗難・紛失の防止措置
- 毒劇物専用の貯蔵設備(保管庫)を使用し、他の物と区分することにより危害を防止する。
- 貯蔵場所は敷地境界線から十分離し、柵を設けるなど一般の人が容易に近づけないようにする。
- 毒劇物は屋外に出したまま放置しないようにする。
- 貯蔵設備(保管庫)は頑丈な構造のもので施錠する。
- 貯蔵設備(保管庫)の鍵の管理者を明確にし、管理を徹底する。
- 毒劇物管理簿(受払い簿)を作成し、日常的に使用量や残量を確認する。
漏洩・流出の防止措置
- 貯蔵設備(保管庫)及び作業をする場所については、毒劇物が、漏れたり、流出したり、地下にしみ込むことを防ぐ材質や構造にする。
- 地震対策として貯蔵設備(保管庫)が転倒し、中の薬品が落下して流出しない対策を取る。
その他の保管管理
- 貯蔵設備(保管庫)に、医薬用外毒物、医薬用外劇物の文字を表示する。
(危害発生時に危険場所を周知させる目的があります。) - 毒劇物の容器は、誤用誤飲を防ぐため、飲食用の容器として通常使用されているものを使用しない。
購入の際に必要な書類(毒物及び劇物譲受書)について
毒劇物をご購入の際には、下記事項を記載した書面にご記入いただいております。
毒物及び劇物譲受書
- 毒物又は劇物の名称・数量
- 販売又は授与の年月日
- 譲受人の氏名、捺印、職業及び住所
(法人にあたってはその名称及び主たる事務所の所在地) - 備考(使用用途)
下記2点は「毒物及び劇物取締法」に基づく「特定毒物」について必要です。
- 特定毒物研究者許可証
- 「特定毒物」を試験研究用に使用することを確認する書面
不要毒劇物の処理について
- 毒劇物を廃棄する場合は、毒劇物でないものとしてから廃棄しなければなりません。
- 多くの毒劇物について個々の品目ごとに「毒物及び劇物の廃棄方法に関する基準」が示されています。(MSDSなどをご参照下さい)
- 毒物及び劇物取締法だけではなく、下水道法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などその他の法律で規定する基準に適合した処理を行って下さい。
- 毒劇物の廃棄は、自分で処理して廃棄することが原則となっておりますが、自己処理できない場合は、有償で都道府県知事の認可を受けた廃棄物処理業者に委託して下さい。
物品受取書並びに毒物及び劇物譲受書の記入例

注意)譲受またはご購入の際には、上記の用紙に署名・捺印をいただいております。





















