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サポート情報 労働安全衛生法

労働安全衛生法の規定は労働基準法に定める労働条件の一部を構成している関連があり、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

表示、通知の義務

労働者に危険を生じるおそれのある物質〔製造許可物質(法56 条)〕を含め、健康障害を生ずるおそれのある物で、政令(政令第18 条、18 条の2)で定めるものについて、譲渡及び提供者は、容器又は包装への表示の義務、又は通知の義務があります。

表示の義務(法57 条の1)

表示義務として、容器には以下の内容をラベルに表示しています。
①名称
②成分
③人体に及ぼす作用、④貯蔵又は取扱い上の注意
⑤当該当物を取扱う労働者に注意を喚起する為の標章

通知の義務(法57 条の2)

①名称
②成分及びその含有量
③物理的及び化学的性質
④人体に及ぼす作用
⑤貯蔵又は取扱い上の注意
⑥流出その他の事故が発生した場合において講ずるべき応急の処置
⑦前号で掲げるもののほか厚生労働省で定めるもの

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