労働安全衛生法とは、労働基準法と相まって労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的としています。
名称等を表示すべき危険物及び有害物(表示対象物質)(第57条、施行令第18条)
労働者に健康障害を生ずるおそれのある第56条に定めるもの(製造許可物質)を含め、施行令で定めるものを容器に入れ又は包装して譲渡又は提供する者は、その容器又は包装に下記の事項を表示しなければなりません。
表示内容
- 名称
- 成分及びその含有量
- 人体に及ぼす作用
- 貯蔵又は取扱い上の注意
- 会社名及び住所
- 当該物を取扱う労働者に注意を喚起するための標章(GHS表記)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(通知対象物質)
(第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
労働者に健康障害を生ずるおそれのある第56条に定めるもの(製造許可物質)を含め、施行令で定めるものを譲渡し又は提供する者は、下記の事項を通知しなければなりません。
通知内容として下記7項目の情報提供が義務付けられており、化学物質等安全データシート(MSDS)で全ての項目を網羅しております。当社では、ホームページ(http://www.kishida.co.jp)でMSDS検索をご用意しておりますのでご活用下さい。
通知内容
- 名称
- 成分及びその含有量
- 物理的及び化学的性質
- 人体に及ぼす作用
- 貯蔵又は取扱い上の注意
- 流出及びその他の事故が発生した場合において講ずるべき応急の措置
- 会社名及び住所
特定化学物質等障害予防規則
化学物質などによる労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害の予防を目的とし、対象物質は、施行令別表第3に定める物質で「第1類物質」、「第2類物質」、「第3類物質」に区分されています。また、これらを含有する物質も対象となります。取扱いに関わる設備の設置、排ガス・排水の処理、漏洩の防止、自主検査・点検の実施、健康診断の実施、保護具の着用、製造許可、特定化学物質等作業主任者選任などが規定されています。
特定化学物質等障害予防規則の主な対象物質
| 第1類物質 | ベリリウム、ベンゾトリクロリド等 |
|---|---|
| 第2類物質 | カドミウム及びその化合物、クロム酸及びその化合物、シアン化ナトリウム、ベンゼン、ホルムアルデヒド等 |
| 第3類物質 | アンモニア、塩化水素、硝酸、フェノール等 |
有機溶剤中毒予防規則
有機溶剤による労働者の中毒の予防を目的とし、対象物質は、施行令別表第6の2に定める有機溶剤で、「第1種有機溶剤」、「第2種有機溶剤」、「第3種有機溶剤」と区分されています。また、これらを含有する物質も対象となります。取扱いに関わる設備の設置、掲示・表示、作業環境の測定、保護具の着用、健康診断の実施、貯蔵方法、空容器の処理、有機溶剤作業主任者の選任などが規定されています。
有機溶剤中毒予防規則の主な対象物質
| 第1種有機溶剤 | クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン等 |
|---|---|
| 第2種有機溶剤 | アセトン、2-エトキシエタノール、クロロベンゼン、ヘキサン、酢酸エチル、トルエン、1-ブタノール、メタノール等 |
| 第3種有機溶剤 | 石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット等 |
鉛中毒予防規則
この規制は労働者の鉛、鉛合金、鉛化合物並びにこれらと他の混合物による中毒の予防を目的としています。
変異原性が認められた化学物質
事業者は「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に定める下記の事項の措置を講ずるほか、労働者の健康障害を防止するための適切な措置を講ずるよう努めなければなりません。
指針
- 曝露を低減するための措置
- 作業環境測定
- 労働衛生教育
- 危険有害性等の表示
- 製造に従事する労働者の把握





















